竹工芸教室へ刃物を持っていく時に注意したいこと

工芸教室では、切り出しナイフやハサミなどの刃物を使う場合があります。

竹工芸・竹細工教室ではとくに

  • 竹割包丁・切り出し
  • ハサミ・カッター
  • 幅取りナイフ

などなど、数多くの刃物を持っていく必要があります。

ここで注意したいのが、自宅から工芸教室へ移動するときの刃物の携帯(持ち運び)についてです。

ご存じの通り、刃物の持ち歩きに関して、銃刀法と軽犯罪法の二つの法律によって規制され、場合によっては検挙されます。

そこで、私たちは刃物をどのようにして安全に持ち運べばいいのかを考えてみます。

参考: 銃砲刀剣類所持等取締法

※筆者は法律の専門家でないために、ここに書くものは、「こうすれば絶対に検挙されない」というものではありませんので、ご注意ください。

※記載するのはあくまでも竹工芸の工芸教室で使う範囲の刃物のことです。刀など所持するのに許可が必要ものや大きな刃物については記載していません。

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銃刀法と軽犯罪法で規制される刃物のサイズについて

刃物のサイズで分けた銃刀法と軽犯罪法違反は以下の通りです。

  • 刃体の長さ6cm超え 「銃刀法」
  • 刃体の長さ6cm以下「軽犯罪法」

注意したいのは、刃体の長さを測るとき、「刃」がついていて切れる場所だけではなく、刃がついていない場所までも測られることです。

参考までに写真を掲載します。

刃物の刃体の長さはどこを測られるか
刃体の長さとは

  • 柄がついていない切り出しは刃がついていない方から8cmを除く部分
  • ハサミの場合は「ねじ」の部分まで
  • 竹割包丁と磨き銑は恐らくこの部分

このような感じです。

切れる刃がついている部分が小さいからといって、大丈夫ということではありません。

軽犯罪法では「刃体が6cm以内の刃物」でも、違反とされます。

つまり、刃物であれば、違反となるのにサイズは関係ないということです。

工芸教室で使う刃物全般について、注意して持ち運ぶことが必要だと分かります。

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竹工芸教室へどのようにして持ち運ぶか(案)

法律では

「正当な理由なく刃物を携帯してはならない」

とあります。

私たちの場合は、工芸教室で必要になるために持ち運んでいるという理由がありますので、一見、正当な理由と考えられますが、警察官の裁量によっては違反ともなりえます。

そこで、持ち運び方に注意することによって、「この刃物は竹工芸で使うもの」だと分かるようにしておくことが大切です。

持ち運ぶときの基本は

簡単に取り出して使えないように「厳重に梱包して移動」

です。

厳重な梱包とは

  • 鞄の奥など、容易に取り出せない場所に入れる
  • 刃物用のケースに入れて簡単に取り出して使えないようにする
  • 車での移動でも、簡単には取りだせないようにしておく
  • 他人の目に触れないようにする
  • 刃体から周囲を保護する

私の感覚では、単に鞄の奥に入れただけではダメで、鞄に手をいれて簡単に取り出せる状態では、厳重に梱包していないように思えます。

車での移動時でも、さっと取り出せる状態では誤解を与えかねません。

そこで、刃物をただ鞄に入れるのではなく、できれば刃物用の箱や袋を作り、そこに入れて持ち運んだほうが良いように感じます。

一般の人から見ると、まちの中で刃物を携帯している人は脅威です。

絶対に周囲の人の目に触れないようにし、また、簡単に取りだし使用することができないようにして、持ち運ぶことが大切です。

「(取り締まる方を含め)誰に対しても誤解を与えてはいけない」

という気持ちをもって、竹工芸教室に通うようにされてください。

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